第三種電気主任技術者・2010年度・法規

2010年度 法規 問3

「電気関係報告規則」に基づく、事故報告に関して、受電電圧 6600 [V] の自家用電気工作物を設置する事業場における下記 (1) から (5) の事故事例のうち、事故報告に該当しないものはどれか。

出典:第三種電気主任技術者 2010年度 法規 問3

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正答:(4)

要点

正解は(4)。道路をふさぎ長時間の交通障害を起こした事故は、社会的影響のある事故として報告対象です。2. 感電による死傷事故(死亡または病院に入院した場合)は報告対象です。3. 電気火災(半焼以上)は報告対象です。

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  1. 道路をふさぎ長時間の交通障害を起こした事故は、社会的影響のある事故として報告対象です。
  2. 感電による死傷事故(死亡または病院に入院した場合)は報告対象です。
  3. 電気火災(半焼以上)は報告対象です。
  4. 自事業所内の機器損壊(主要電気工作物の破損等に該当しない単なる破損)のみで、供給支障や死傷者、火災を伴わない場合は、通常、国への事故報告の対象外です。
  5. 電気事業者への波及事故(供給支障事故)は報告対象です。

電気関係報告規則で問われるのは、事故の重大性と外部への影響が報告要件に当たるかです。死傷、電気火災、供給支障、社会的影響のある事故は報告対象になりやすく、単なる構内機器損壊との線引きが決め手になります。

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