第三種電気主任技術者・2014年度・法規

2014年度 法規 問4

次の文章は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。
この法律において、「電気工事業」とは、電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい、「 (ア) 電気工事業者」とは、経済産業大臣又は (イ) の (ア) を受けて電気工事業を営む者をいう。また、「通知電気工事業者」とは、経済産業大臣又は (イ) に電気工事業の開始の通知を行って、 (ウ) に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2014年度 法規 問4

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正答:(3)

要点

正解は(3)。電気工事業法において、一般用電気工作物等に係る事業を行う場合は登録電気工事業者となります。管轄は経済産業大臣または都道府県知事です。通知電気工事業者は、電気工事士法に規定する自家用電気工作物(500kW未満等)のみに係る事業を行う者です(電気工事業法第2条第4項にて「電気工事士法第2条第3項に規定する自家用電気工作物」と定義されています)。

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正解は(3)です。
電気工事業法において、一般用電気工作物等に係る事業を行う場合は登録電気工事業者となります。管轄は経済産業大臣または都道府県知事です。通知電気工事業者は、電気工事士法に規定する自家用電気工作物(500kW未満等)のみに係る事業を行う者です(電気工事業法第2条第4項にて「電気工事士法第2条第3項に規定する自家用電気工作物」と定義されています)。したがって、(3)が正しいです。 以上より、選択肢(3)が正解です。

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