第三種電気主任技術者・2015年度・法規

2015年度 法規 問5

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器(鉄道若しくは軌道の信号用変圧器又は電気炉若しくは電気ボイラーその他の常に電路の一部を大地から絶縁せずに使用する負荷に電気を供給する専用の変圧器を除く。)に施す接地工事に関する記述の一部である。

高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次のいずれかの箇所に (ア) 接地工事を施すこと。

a. 低圧側の中性点
b. 低圧電路の使用電圧が (イ) V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、 (ウ) の1端子
c. 低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の (エ)

上記の記述中の空白箇所(ア), (イ), (ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2015年度 法規 問5

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正答:(5)

要点

正解は(5)。電気設備技術基準の解釈 第24条に関する問題です。高圧・特別高圧と低圧を結合する変圧器には「B種」接地工事を施します。原則は低圧側中性点ですが、低圧電路の使用電圧が「300V」以下の場合で中性点に施し難いときは、「低圧側」の1端子に施すことができます。

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電気設備技術基準の解釈 第24条に関する問題です。
高圧・特別高圧と低圧を結合する変圧器には「B種」接地工事を施します。
原則は低圧側中性点ですが、低圧電路の使用電圧が「300V」以下の場合で中性点に施し難いときは、「低圧側」の1端子に施すことができます。
また、混触防止板付き変圧器の場合は、その「混触防止板」に接地工事を施します。

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