第三種電気主任技術者・2017年度・法規

2017年度 法規 問10

次のa, b, c及びdの文章は、再生可能エネルギー発電所等を計画し、建設する際に、公共の安全を確保し、環境の保全を図ることなどについての記述である。
これらの文章の内容について、「電気事業法」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の1~5のうちから一つ選べ。

a 太陽電池発電所を建設する場合、その出力規模によって設置者は工事計画の届出を行い、使用前自主検査を行うとともに、当該自主検査の実施に係る主務大臣が行う審査を受けなければならない。
b 風力発電所を建設する場合、その出力規模によって設置者は環境影響評価を行う必要がある。
c 小出力発電設備を有さない一般用電気工作物の設置者が、その構内に小出力発電設備となる水力発電設備を設置し、これを一般用電気工作物の電線路と電気的に接続して使用する場合、これらの電気工作物は自家用電気工作物となる。
d 66000 V の送電線路と連系するバイオマス発電所を建設する場合、電気主任技術者を選任しなければならない。

出典:第三種電気主任技術者 2017年度 法規 問10

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正答:(4)

要点

正解は(4)。a:太陽電池発電所においては、使用前自己確認(旧:使用前自主検査の届出)が主流であり、主務大臣が行う審査(使用前安全管理審査)の対象とはなっていません(平成29年当時)。不適切です。

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a:太陽電池発電所においては、使用前自己確認(旧:使用前自主検査の届出)が主流であり、主務大臣が行う審査(使用前安全管理審査)の対象とはなっていません(平成29年当時)。不適切です。
b:環境影響評価法に基づき、一定規模以上の風力発電所は対象となります。適切です。
c:一般用電気工作物の構内に「小出力発電設備」(20kW未満の水力等)を設置し接続しても、要件を満たせば「一般用電気工作物」のままであり、「自家用電気工作物」にはなりません。不適切です。
d:66,000Vは特別高圧であり、これと連系する発電所は自家用電気工作物に該当するため、電気主任技術者の選任が必要です。適切です。

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