第三種電気主任技術者・2021年度・法規

2021年度 法規 問3

次の文章は、「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止における記述の一部である。

変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の (ア) の平均値が、(イ) において (ウ) 以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の (エ) 場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

上記の記述中の空白箇所 (ア)〜(エ) に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2021年度 法規 問3

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正答:(4)

要点

正解は(4)。電磁誘導作用による人の健康影響防止では、商用周波数の磁束密度が対象です。制限値は200µTで、田畑・山林など人の往来が少ない場所は除外されます。

詳細解説を読む

正解は(4)です。
電気設備技術基準第27条の2(電磁誘導作用による人の健康影響の防止)に関する記述です。
・対象: 磁束密度
・周波数: 商用周波数 (50Hz/60Hz)
・制限値: 200 μT (マイクロテスラ)
・除外場所: 田畑、山林その他の人の往来が少ない場所

したがって、(4)が正解です。

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