第三種電気主任技術者・2015年度・法規

2015年度 法規 問3

次の文章は、「電気設備技術基準」における、電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止に関する記述の一部である。

変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により (ア) 付近において、(ア) の (イ) に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の (ウ) によって占められる空間に相当する空間の (エ) の平均値が、商用周波数において (オ: 記述なし) 以下になるように施設しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア), (イ), (ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(注:問題文中の空白番号と選択肢が対応しています)

出典:第三種電気主任技術者 2015年度 法規 問3

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正答:(4)

要点

正解は(4)。第27条の2では、変電所又は開閉所は、人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、商用周波数における磁束密度の平均値が 200 μT\mu\text{T} 以下となるよう施設しなければならないと定めています。

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電気設備に関する技術基準を定める省令 第27条の2(電磁誘導作用による人の健康への影響の防止)に関する記述です。
「変電所又は開閉所は... (ア)人 の (イ)健康 に影響を及ぼすおそれがないよう... (ウ)磁束密度 の平均値が商用周波数において200 μT\mu\text{T} 以下になるように...」と規定されています。

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