第三種電気主任技術者・2023年度 下期・法規

2023年度 下期 法規 問6

架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8m未満に施設することができる場合として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2023年度 下期 法規 問6

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正答:(1)

要点

正解は(1)。足場金具等は地表上1.8m未満には原則施設できませんが、格納式、昇塔防止装置、さく・へいなどの例外があります。監視装置は例外条件ではありません。

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正解は(1)です。
この問題では、足場金具等の高さ制限と、地表上1.8m未満でも認められる除外条件を確認します。

電気設備技術基準の解釈 第53条第1項より、足場金具等は地表上1.8m未満に施設してはいけませんが、以下の場合は除外されます。
・足場金具等が内部に格納できる場合(選択肢2)
・昇塔防止のための装置を施設する場合(選択肢3)
・さく、へい等を施設する場合(選択肢4)
・人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合(選択肢5)
「監視装置を施設する場合」という規定はありません。
以上より、選択肢(1)が正解です。

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