第三種電気主任技術者・2012年度・法規

2012年度 法規 問7

架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上 1.8 [m][ \text{m} ] 未満に施設することができる場合として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の1~5のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2012年度 法規 問7

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正答:(1)

要点

正解は(1)。電気設備技術基準の解釈 第47条の規定です。足場金具等は、地表上1.8m以上に施設するのが原則ですが、以下の場合は例外として1.8m未満に施設できます。

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正解は(1)です。
電気設備技術基準の解釈 第47条の規定です。
足場金具等は、地表上1.8m以上に施設するのが原則ですが、以下の場合は例外として1.8m未満に施設できます。
・足場金具等を内部に格納できる場合 (2)
・昇塔防止装置を施設する場合 (3)
・さく、へい等を施設する場合 (4)
・山地等で人が容易に立ち入るおそれがない場合 (5)
「監視装置を施設する場合」という例外規定はありません。
以上より、選択肢(1)が正解です。

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