第三種電気主任技術者・2010年度・法規

2010年度 法規 問5

「電気設備技術基準の解釈」では、高圧及び特別高圧の電路中の所定の箇所又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することとなっている。この所定の箇所に該当するのは次のうちどれか。

出典:第三種電気主任技術者 2010年度 法規 問5

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正答:(3)

要点

正解は(3)。避雷器の設置箇所(解釈第37条)は以下の通りです。1. 発電所又は変電所等の架空電線引込口及び引出口(地中電線ではない)。2. 架空電線路に接続する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側(ただし過電流遮断器の設置等により省略可能な場合が多い)。

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正解は(3)です。
避雷器の設置箇所(解釈第37条)は以下の通りです。

  1. 発電所又は変電所等の架空電線引込口及び引出口(地中電線ではない)。
  2. 架空電線路に接続する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側(ただし過電流遮断器の設置等により省略可能な場合が多い)。
  3. 高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口。
  4. 地中電線路からの場合は対象外。
  5. 高圧受電で500kW未満の需要場所は、省略できる場合があります。

選択肢(3)は、特別高圧架空電線路から受電する需要場所の引込口であり、設置義務の原則に合致します。

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