第三種電気主任技術者・2014年度・法規

2014年度 法規 問2

次の文章は、「電気関係報告規則」に基づく、自家用電気工作物を設置する者の報告に関する記述である。
自家用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。

a. 発電所若しくは変電所の (ア) 又は送電線路若しくは配電線路の (イ) を変更した場合(電気事業法の規定に基づく、工事計画の認可を受け、又は工事計画の届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
b. 発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を (ウ) した場合

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2014年度 法規 問2

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正答:(5)

要点

正解は(5)。電気関係報告規則第4条(事故報告以外の報告)に関する問題です。 発電所の出力 (ア)、送電線路等の電圧 (イ) の変更は報告事項です。 自家用電気工作物の設置の廃止 (ウ) も報告事項です。

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正解は(5)です。
電気関係報告規則第4条(事故報告以外の報告)に関する問題です。
・発電所の出力 (ア)、送電線路等の電圧 (イ) の変更は報告事項です。
・自家用電気工作物の設置の廃止 (ウ) も報告事項です。
したがって、(5)が正しい組合せです。
電気関係報告規則第4条(事故報告以外の報告)に関する問題です。 発電所の出力 (ア)、送電線路等の電圧 (イ) の変更は報告事項です。 自家用電気工作物の設置の廃止 (ウ) も報告事項です。
以上より、選択肢(5)が正解です。

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