第三種電気主任技術者・2014年度・法規

2014年度 法規 問3

電圧6.6kVで受電し、最大電力 350kWの需要設備が設置された商業ビルがある。この商業ビルには出力50kWの非常用予備発電装置も設置されている。
次の(1)~(5)の文章は、これら電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法に基づき、保安上支障がないと認められる作業と規定されたものを除く。)に従事する者に関する記述である。その記述内容として、「電気工事士法」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

なお、以下の記述の電気工事によって最大電力は変わらないものとする。

出典:第三種電気主任技術者 2014年度 法規 問3

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正答:(3)

要点

正解は(3)。(3)が不適切です。特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)は、当該特殊電気工事(非常用予備発電装置に係る工事)にのみ従事できます。第一種電気工事士免状を持たない場合、このビルの一般の電気工作物(受電設備や構内配線など)の電気工事に従事することはできません。

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(3)が不適切です。特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)は、当該特殊電気工事(非常用予備発電装置に係る工事)にのみ従事できます。第一種電気工事士免状を持たない場合、このビルの一般の電気工作物(受電設備や構内配線など)の電気工事に従事することはできません。

電気工事士法では、需要設備の最大電力や非常用予備発電装置の扱いによって、作業に従事できる資格範囲が変わります。保安上支障がない軽微作業を除き、一般用・自家用・非常用設備の区分を先に見るのが決め手です。

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