第三種電気主任技術者・2015年度・法規

2015年度 法規 問2

次の文章は、「電気用品安全法」に基づく電気用品の電線に関する記述である。

a. (ア) 電気用品は、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害が発生するおそれが多い電気用品であって、具体的な電線については電気用品安全法施行令で定めるものをいう。
b. 定格電圧が (イ) V以上600V以下のコードは、導体の公称断面積及び線心の本数に関わらず、(ア) 電気用品である。
c. 電気用品の電線の製造又は (ウ) の事業を行う者は、その電線を製造し又は (ウ) する場合においては、その電線が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
d. 電気工事士は、電気工作物の設置又は変更の工事に (ア) 電気用品の電線を使用する場合、経済産業省令で定める方式による記号がその電線に表示されたものでなければ使用してはならない。(エ) はその記号の一つである。

上記の記述中の空白箇所 (ア), (イ), (ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2015年度 法規 問2

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正答:(4)

要点

正解は(4)。a. 危険度が高いものは「特定電気用品」と定義されています。b. コードについては、定格電圧が「100V」以上600V以下のものが特定電気用品として指定されています。c. 技術基準適合義務を負うのは、製造事業者および「輸入」事業者です(販売事業者の義務は表示の確認等です)。

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a. 危険度が高いものは「特定電気用品」と定義されています。
b. コードについては、定格電圧が「100V」以上600V以下のものが特定電気用品として指定されています。
c. 技術基準適合義務を負うのは、製造事業者および「輸入」事業者です(販売事業者の義務は表示の確認等です)。
d. 特定電気用品の表示記号は、菱形の中にPSEの文字(< PS > E)です。

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