第三種電気主任技術者・2014年度・法規

2014年度 法規 問10

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、電源供給用低圧幹線に電動機が接続される場合の過電流遮断器の定格電流及び電動機の過負荷と短絡電流の保護協調に関する記述である。

  1. 低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流は、次のいずれかによることができる。
    a. その幹線に接続される電動機の定格電流の合計の (ア) 倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
    b. 上記aの値が当該低圧幹線の許容電流を (イ) 倍した値を超える場合は、その許容電流を (イ) 倍した値以下であること。
    c. 当該低圧幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、上記a又はbの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、上記a又はbの規定による値の (ウ) の標準定格であること。
  2. 図は、電動機を電動機保護用遮断器(MCCB) と熱動継電器(サーマルリレー) 付電磁開閉器を組み合わせて保護する場合の保護協調曲線の一例である。図中 (エ) は電源配線の電線許容電流時間特性を表す曲線である。
    上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
2014年度 法規 問10の問題図1

出典:第三種電気主任技術者 2014年度 法規 問10

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正答:(1)

要点

正解は(1)。電気設備技術基準の解釈 第148条(低圧幹線の施設)及び保護協調に関する問題です。1. 過電流遮断器の定格電流 IBI_B: ・ 電動機合計電流 IMI_M の 3倍 (ア) + 他の負荷 IHI_H 以下。

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正解は(1)です。
電気設備技術基準の解釈 第148条(低圧幹線の施設)及び保護協調に関する問題です。

  1. 過電流遮断器の定格電流 IBI_B:
    ・電動機合計電流 IMI_M の 3倍 (ア) + 他の負荷 IHI_H 以下。
    ・幹線の許容電流 IWI_W の 2.5倍 (イ) 以下。
    ・値が標準定格にない場合は、直近上位 (ウ) の定格。
  2. 保護協調曲線:
    ・曲線③は、最も右側に位置し、電流が流れても遮断までの時間が長い(または耐える時間が短い)限界線を表しています。電線が焼損する前の限界を示す「電線の許容電流時間特性」は、保護装置(遮断器等)の動作曲線よりも右側(上側)になければなりません。図では③が最も許容エネルギーが大きい(あるいは保護されるべき対象の特性)位置にあります。一般に、動作曲線①(MCCB)、②(サーマル)が、電線のダメージ曲線③の下側(左側)にあることで保護が成立します。したがって (エ) は 3 です。
    全て合致するのは(1)です。
    以上より、選択肢(1)が正解です。

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