第三種電気主任技術者・2016年度・法規

2016年度 法規 問3

次の文章は、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設(発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除く。)の工事例である。その内容として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2016年度 法規 問3

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正答:(3)

要点

正解は(3)。電気設備の技術基準の解釈 第21条等の規定により、工場等の構内以外の場所に高圧機械器具を施設する場合、人が容易に触れるおそれがないよう、地表上4.5m(市街地等)以上の高さに施設するか、さく・へい等を設ける必要があります。

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電気設備の技術基準の解釈 第21条等の規定により、工場等の構内以外の場所に高圧機械器具を施設する場合、人が容易に触れるおそれがないよう、地表上4.5m(市街地等)以上の高さに施設するか、さく・へい等を設ける必要があります。「簡易接触防護措置」では不十分であり、不適切です。簡易接触防護措置が認められるのは、特定の屋内や取扱者のみが出入りする場所等に限られます。

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