第三種電気主任技術者・2017年度・法規

2017年度 法規 問6

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における用語の定義に関する記述の一部である。

b 「 (ア) 」とは、電気を使用するための電気設備を施設した1の建物又は1の単位をなす場所をいう。

c 「引込線」とは、架空引込線及び (イ) の (ウ) の側面等に施設する電線であって、当該 (イ) の引込口に至るものをいう。

d 「 (イ) 」とは、 (エ) を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のものをいう。

e 「 (ウ) 」とは、人により加工された全ての物体をいう。

f 「 (エ) 」とは、 (ウ) のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の1~5のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2017年度 法規 問6

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正答:(5)

要点

正解は(5)。電気設備技術基準の解釈 第1条(用語の定義)に関する問題です。b:「電気使用場所」の定義です。d:「需要場所」の定義です(発電所等を除く1の構内)。これにより(イ)は「需要場所」。

詳細解説を読む

正解は(5)です。
電気設備技術基準の解釈 第1条(用語の定義)に関する問題です。
b は「電気使用場所」の定義です。
d は「需要場所」の定義であるため、(イ) は「需要場所」です。
e は「工作物」の定義であるため、(ウ) は「工作物」です。
f は「造営物」の定義であるため、(エ) は「造営物」です。
c の引込線の定義では、架空引込線は需要場所の造営物の側面等に施設するとされるので、(ア) は「電気使用場所」、(イ) は「需要場所」、(ウ) は「工作物」、(エ) は「造営物」の組合せになります。
以上より、選択肢(5)が正解です。

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