第三種電気主任技術者・2017年度・法規

2017年度 法規 問7

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における低圧幹線の施設に関する記述の一部である。

低圧幹線の電源側電路には、当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

a 低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上である場合

b 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記に掲げる低圧幹線に接続する長さ (ア) m 以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上である場合

c 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記a若しくは上記bに掲げる低圧幹線に接続する長さ (イ) m 以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合

d 低圧幹線に電気を供給する電源が (ウ) のみであって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線を通過する (エ) 電流以上である場合

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の1~5のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2017年度 法規 問7

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正答:(4)

要点

正解は(4)。「電気設備技術基準の解釈」低圧幹線の施設(第148条)の例外規定より, (ア) は長さ 8 m 以下,(イ) は長さ 3 m 以下。また,(ウ) は太陽電池のみの場合の規定で,(エ) は最大短絡電流以上であることが条件。

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「電気設備技術基準の解釈」低圧幹線の施設(第148条)の例外規定より,
(ア) は長さ 8 m 以下,(イ) は長さ 3 m 以下。
また,(ウ) は太陽電池のみの場合の規定で,(エ) は最大短絡電流以上であることが条件。
以上より(4)。

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