第三種電気主任技術者・2009年度・法規

2009年度 法規 問2

「電気事業法」に基づく、一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお、(1)~(5)の電気工作物は、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

出典:第三種電気主任技術者 2009年度 法規 問2

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正答:(4)

要点

正解は(4)。一般用電気工作物の要件(600V以下受電、小出力発電設備の条件)に関する問題です。1. 受電電圧が600Vを超えている(6.6kV)ため、自家用電気工作物です。2. 内燃力の小出力発電設備の出力上限は10kW未満です。

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一般用電気工作物の要件(600V以下受電、小出力発電設備の条件)に関する問題です。

  1. 受電電圧が600Vを超えている(6.6kV)ため、自家用電気工作物です。
  2. 内燃力の小出力発電設備の出力上限は10kW未満です。15kWはこれを超えるため、自家用電気工作物となります。
  3. 受電電圧が6.6kVであるため、自家用電気工作物です。
  4. 太陽電池発電設備は50kW未満が小出力発電設備の範囲です。受電35kW+太陽光5kW=40kW(50kW未満)であり、低圧受電かつ小出力発電設備の要件を満たすため、一般用電気工作物です。
  5. 風力発電設備の小出力発電設備の上限は20kW未満です。受電30kW+太陽光7kW+風力15kW=52kWとなり、設置する設備出力の合計が50kW以上となるため、一般用電気工作物の範囲を超えます(自家用となります)。

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