第三種電気主任技術者・2010年度・法規

2010年度 法規 問2

自家用電気工作物について、「電気事業法」と「電気工事士法」において、定義が異なっている。
電気工事士法に基づく「自家用電気工作物」とは、電気事業法に規定する自家用電気工作物から、発電所, 変電所, (ア) の需要設備、 (イ) 【発電所相互間, 変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。】及び (ウ) を除いたものをいう。

上記の記述中の空白箇所(ア), (イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

出典:第三種電気主任技術者 2010年度 法規 問2

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正答:(1)

要点

正解は(1)。電気工事士法における自家用電気工作物の定義からの除外規定に関する問題です。電気工事士法では、電気事業法の自家用電気工作物のうち、以下を除外しています。1. 発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備 2. 送電線路 3. 保安通信設備 したがって、(ア)は「最大電力 500 [kW] 以上」、(イ)は「送電線路」、(ウ)は「保安通信設備」となります。

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電気工事士法における自家用電気工作物の定義からの除外規定に関する問題です。
電気工事士法では、電気事業法の自家用電気工作物のうち、以下を除外しています。

  1. 発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備
  2. 送電線路
  3. 保安通信設備
    したがって、(ア)は「最大電力 500 [kW] 以上」、(イ)は「送電線路」、(ウ)は「保安通信設備」となります。

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