第三種電気主任技術者・2014年度・法規

2014年度 法規 問1

次の文章は、「電気事業法施行規則」における送電線路及び配電線路の定義である。
a. 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と (ア) との間の (イ) (専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する (ウ) その他の電気工作物をいう。
b. 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と (エ) との間の (イ) 又は (エ) 相互間の (イ) 及びこれに附属する (ウ) その他の電気工作物をいう。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2014年度 法規 問1

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正答:(5)

要点

正解は(5)。電気事業法施行規則第1条における定義です。 送電線路:発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所 (ア) との間の電線路 (イ) 及びこれに附属する開閉所 (ウ) その他の電気工作物。

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正解は(5)です。
電気事業法施行規則第1条における定義です。
・送電線路:発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所 (ア) との間の電線路 (イ) 及びこれに附属する開閉所 (ウ) その他の電気工作物。
・配電線路:発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備 (エ) との間の電線路など。
したがって、(5)が正しい組合せです。
以上より、選択肢(5)が正解です。

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