第三種電気主任技術者・2013年度・法規

2013年度 法規 問2

「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物の設置又は変更の工事の計画には経済産業大臣に事前届出を要するものがある。
次の工事を計画するとき、事前届出の対象となるものを (1)〜(5)のうちから一つ選べ。

出典:第三種電気主任技術者 2013年度 法規 問2

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正答:(4)

要点

正解は(4)。届出対象は「電気事業法施行規則 別表第二」で整理されており,需要設備では“受電電圧 10 000 V 以上”が大きな判定基準になる。

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正解は(4)です。
届出対象は「電気事業法施行規則 別表第二」で整理されており,需要設備では“受電電圧 10 000 V 以上”が大きな判定基準になる。
・(1) 設置工事でも,受電電圧が 10 000 V 未満(6 600 V)のため対象外。
・(2) 遮断器の取替えは,原則として受電電圧 10 000 V 以上の需要設備に属する遮断器(遮断器の電圧も 10 000 V 以上)が対象。6 600 V なので対象外。
・(3) 遮断電流の変更は「20 % 以上の変更」を伴う場合でも,前提として受電電圧 10 000 V 以上の需要設備に属する遮断器が対象。6 600 V のため対象外。
・(4) 受電電圧 22 000 V は 10 000 V 以上であり,遮断器の取替えの届出対象に該当する。
・(5) 変圧器の取替えは,電圧 10 000 V 以上に加え,容量が 10 000 kV・A 以上(または出力 10 000 kW 以上)などの要件がある。ここでは 5 000 kV・A なので対象外。

以上より,事前届出が必要なのは(4)。
以上より、選択肢(4)が正解です。

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