第三種電気主任技術者・2013年度・法規

2013年度 法規 問5

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」 における、アークを生じる器具の施設に関する記述である。
高圧用又は特別高圧用の開閉器,遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下「開閉器等」という。)であって、動作時にアークを生じるものは、次のいずれかにより施設すること。

a. 耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の (ア) から隔離すること。
b. 木製の壁又は天井その他の (ア) との離隔距離を、下表に規定する値以上とすること。

開閉器等の使用電圧の区分 離隔距離
高圧 (イ) [m]
特別高圧 (ウ) [m] (動作時に生じるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限した場合にあっては (イ) [m])

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

2013年度 法規 問5の問題図1

出典:第三種電気主任技術者 2013年度 法規 問5

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正答:(3)

要点

正解は(3)。電気設備の技術基準の解釈 第23条(アークを生じる器具の施設)の規定です。「木製の壁又は天井その他の 可燃性のもの」から隔離する必要があります。離隔距離は以下の通りです。 高圧: 1 m 以上 ・ 特別高圧: 2 m 以上。

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正解は(3)です。
電気設備の技術基準の解釈 第23条(アークを生じる器具の施設)の規定です。
「木製の壁又は天井その他の 可燃性のもの」から隔離する必要があります。
離隔距離は以下の通りです。
・高圧: 1 m 以上
・特別高圧: 2 m 以上。
電気設備の技術基準の解釈 第23条(アークを生じる器具の施設)の規定です。「木製の壁又は天井その他の 可燃性のもの」から隔離する必要があります。離隔距離は以下の通りです。 高圧: 1 m 以上 ・ 特別高圧: 2 m 以上。
以上より、選択肢(3)が正解です。

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